過払い金返還請求とは
過払い金返還請求とは、『貸金業者へ払い過ぎたお金』を返還してもらう請求手続きの事です。
貸金業者が独自に定めてきた金利を、法律で定められた金利で計算し直すと、本来は支払う必要の無い金利を支払ってしまっていたケースが発生することがあります。
過払い金返還請求では、その払い過ぎたお金を返還してもらう請求を行います。
過払い金が発生する仕組み
過払い金が発生するのは、法律(利息制限法)で定められた金利の上限よりも貸金業者たちが独自で定めてきた金利が高い、つまり法律に違反していたためです。 私たち消費者は、知らず知らずのうちに、払わなくてもよいはずの金利を消費者金融などに払っているのです。
10万円未満の法定金利 | 年20%が上限金利 |
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100万円未満の法定金利 | 年18%が上限金利 |
100万円以上の法定金利 | 年15%が上限金利 |
年率で最大20%(10万円未満の借金の場合)が、法律で認められた上限金利です。
出資法で定められた上限金利=貸金業者たちの貸付金利の上限は29.2% です。
お金を借りたときに、本来法律で支払い義務が生じるのは、利息制限法で定められた上限金利(15%〜20%)までです。
しかし、利息制限法には罰則が無く、法的な効力が薄いため、貸金業者は利息制限法を無視して、貸金に関するもう一つの法律である出資法で定める上限金利29.2%を根拠として貸出金利を高く設定してきました。
この利率の差分が過払い金の発生する原因です。
利息制限法の上限20%以上〜出資法上限29.2%以下の金利のことを『グレーゾーン金利』と言います。
現在では、このグレーゾーン金利の利率で支払った金利分は本来支払う必要の無かった過払い金という認識が一般化しており、裁判の判例でも同様の結果が示されています。
払い過ぎたお金は、本来支払う必要が無かったわけですから、当然返還を要求することが出来るのです。
過払い金返還請求の方法は?
過払い金返還請求をするには、まず貸金業者から過去の取引履歴を取り寄せ、今まで支払った金額を確定させ、利息制限法の法定金利で引き直し計算することで、本来支払うべき金額を計算します。 金額を計算した結果、過払いが生じていた場合は、貸金業者へ返還請求を行います。 請求の手続きについて詳しくは『過払い金返還請求の流れ』をご覧ください。 過払い金返還請求は貸金業者との『任意の』交渉となりますので、債務者様本人が直接行うことも可能です。 しかし、交渉には専門的な知識や難解な手続きを要するため、より確実に過払い金の返還を実現するためには弁護士、認定司法書士に手続きや交渉を任せることが最善の道であると考られます。