相続分とは各相続人が何をどれくらい相続するかなどの取り分の割合のことをいいます。
また相続分には法定相続分、代襲相続分、指定相続分があります。
それでは法定相続分とは?
代襲相続分とは?
についてわかりやすく説明します。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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相続分とは各相続人が何をどれくらい相続するかなどの取り分の割合のことをいいます。
また相続分には法定相続分、代襲相続分、指定相続分があります。
それでは法定相続分とは?
代襲相続分とは?
についてわかりやすく説明します。
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(1)法定相続分とは?
被相続人が遺言で相続分を指定していない場合、相続する財産の割合は民法により定められています。
これを法定相続分といいます。また共同相続する相続人によって割合が違います。
・配偶者と子⇒配偶者:2分の1、子:2分の1※子が複数の場合はその人数で2分の1を均分。
・配偶者と直系尊属⇒配偶者:3分の2、直系尊属:3分の1※直系尊属が複数の場合はその人数で3分の1を均分。
・配偶者と兄弟姉妹⇒配偶者:4分の3、兄弟姉妹:4分の1※兄弟姉妹が複数の場合はその人数で4分の1を均分。
・配偶者のみ⇒すべて配偶者となります。
・配偶者なし⇒子がいる場合は子で均分。子がいない場合、直系尊属で均分。直系尊属がいない場合、兄弟姉妹で均分。
(2)代襲相続分とは?
本来相続権を持っている相続人が、被相続人よりも前に亡くなったり、相続の欠格・推定相続人の廃除により相続権が無くなった場合、その相続人の子がその相続人に代って相続することをいいます。
例1:被相続人には3人の推定相続人がいます。そのうちの1人のAが排除により相続権がなくなりました。しかしAの子(被相続人の孫)に本来Aが相続するはずであったものを相続します。これを代襲相続といいます。
例2:例1のAの子が複数いた場合は、その代襲相続人で均分します。
(3)指定相続分とは?
被相続人は遺言により相続人の相続分を決める事が出来ます。ただし遺留分は考慮されます。
例1:被相続人にはA・B・Cの3人の推定相続人がいます。Aに7分の4、Bに7分の2、Cに7分の1と指定。
例2:Aに3分の2と指定して、B・Cには指定なしの場合は、残りの3分の1をB・Cで均分となります。
(4)身分が重複(相続資格が重複)する場合
ある相続人が複数の相続資格を重複しているという場合があります。要因としては養子縁組や婚姻などが考えられます。また相続人が有する複数の相続分を取得することが出来ます。
例:被相続人の子が亡くなっていて、被相続人がその子の子(孫)と養子縁組すると被相続人にとってその孫は「子」にもなります。
この時、子であると同時に、代襲相続人となります。このような場合、「子」・「代襲相続人」として複数の相続資格を有する事になります。
(5)特別受益者の相続分
特別受益者とは被相続人から「遺贈を受け」「婚姻・養子縁組のための贈与」「生活の資本(住宅資金・起業資金など)の贈与」がある場合は、これらを考慮して相続分を修正し、共同相続人の公平性を図ります。
例:財産1000万円をA・Bの兄弟で分けます。Aは被相続人から生前に住宅資金として100万円をもらっていました。この場合、A・Bが500万円ずつの分配だと不公平が生じるため、Aには450万円、Bには550万円のとし、Bが100万円多くうけることでトータル金額同じになります。またこのように贈与分を相続財産に考慮して計算することを「持ち戻し」をいいます。
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