遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは、債務の履行(借金の返済)が遅れた場合の損害賠償金のことを指します。
遅延利息(ちえんりそく)とも言われます。
例えるとすれば、レンタルビデオ店の延滞金のようなものです。
消費金銭貸借契約において、遅延損害金は、消費者金融でお金を借りる際などに交わされる契約書に記載されており、その利率は利息制限法で定められた上限値(制限利率の1.46倍。借金が10万円未満で年29.2%が最高)であることがほとんどです。
割賦販売(クレジットローンなど)においての遅延損害金は、上限が年6%と割賦販売法で定められています。
もともとの金利が低金利であっても、ひとたび遅延が発生すると高額な損害金を請求されることがあります。
予め契約書の内容をよく確かめるようにしましょう。