「半田市」の債務整理の相談情報です。
借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。
なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。
相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。
 
「半田市」の債務整理・多重債務相談
【「半田市」の債務整理・多重債務相談情報】
  開催情報が変更になっている場合がありますので、必ずご自身でお確かめの上、ご利用下さい。
    | 施設名称 | 所在地 | 開催日等 | 電話番号等 | 
    | 半田市多重債務無料相談 ※対象:半田市民
 | 市民交流センター内相談室 クラシティ半田3F
 | 第3火曜日:10時〜13時 相談方法:弁護士による面談
 ※予約制・1人30分
 
 | 商工観光課(内線時30分6) 電話:0569-21-3111
 | 
  | 半田市消費生活相談室 弁護士による法律相談
 | 半田市広小路町90 クラシティ半田3F市民交流センター
 | 第1〜4土曜日: 9時30分〜12時、14時〜16時30分
 ※1人30分まで。
 | 市民協働課 電話:0569-32-3430
 予約受付日:
 月〜日曜日:8時30分〜17:15
 ※第4水曜日・年末年始を除く
 | 
  | 知多県民生活プラザ | 半田市出口町1−36 知多総合庁舎1階
 | 平日:9時〜17:15 「弁護士相談」
 第1・3火曜日:13時〜15時
 | 電話:0569-23-3900 | 
【生活保護相談・貸付事業】
  
    
      | 名称 | 所在地 | 受付時間 | 問合せ先 | 
    
      | (1)生活保護 (2)生活資金(母子福祉資金・寡婦福祉資金)
 ※技能習得資金・医療介護資金貸付期間中、失業期間中、母子家庭になって7年未満世帯
 | 半田市東洋町2-1 | 平日:8時30分〜17時20分 ※水曜日は、19時20分まで受付
 | (1)福祉部生活援護課 電話:0569-84-0655
 (2)子育て支援部子育て支援課
 電話:0569-84-0658
 | 
    
      | くらし資金貸付事業 | 半田市雁宿町1-22-1 半田市福祉文化会館内
 | 月〜土曜日、第3日曜日:8時30分〜17時15分 | 半田市社会福祉協議会 電話:0569-23-7361
 | 
    
      | 生活福祉資金(総合支援資金) ※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯を対象にした生活支援などの貸付制度
 | 半田市雁宿町1-22-1 半田市福祉文化会館内
 | 月〜土曜日、第3日曜日:8時30分〜17時15分 | 半田市社会福祉協議会 電話:0569-23-7361
 | 
  
【弁護士会・司法書士会による多重債務相談情報】
 ※相談時にお勧めする持参資料・・・「債権者リスト(各債権者の正式名称及び支店名等、残債権額)、「給与明細(給与所得者の場合)※同居家族が働いている場合は、その給与明細)、「戸籍謄本・住民票」「所有財産を特定する資料(登記簿謄本、固定資産評価証明書、車検証など」
    | 施設名称 | 所在地 | 開催日等 | 電話番号等 | 
    | 愛知県弁護士会 半田法律相談センター
 「サラ金・クレジット被害相談」
 | 半田市出口町1-45-16 住吉ビル2F
 | お問合せください。 | 電話:0564-54-9449 予約受付時間
 平日:9時30分〜16時30分
 | 
    | 愛知県司法書士会 半田総合相談センター
 有料相談※1時間5,000円
 ※電話予約制
 | 半田市昭和町2-4 三愛ビル3F半田支部事務所内
 | 土曜日:13時〜16時 ※祝日を除く
 
 | 電話: 0569-32-8896 予約受付時間
 平日:10〜12時、13〜16時
 ※祝日・木曜を除く
 | 
 
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
  
    
      | 裁判所 | 所在地 | 管轄 | 電話番号等 | 
    
      | 名古屋地方裁判所 半田支部
 | 半田市宮路町200-2 | 半田市、常滑市、大府市、知多市、知多郡※合議事件は本庁 | 地裁書記官室 電話:0569-21-0259
 | 
  
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。
特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。詳細はお問合せ下さい。
  
    | 裁判所 | 所在地 | アクセス | 電話番号等 | 
  
    | 名古屋地方裁判所 半田支部半田簡易裁判所
 | 半田市宮路町200-2 | 名鉄河和線「住吉町」駅から徒歩3分 | 庶務係:0569-21-1610 | 
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