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個人再生とは、民事再生法により債務者が債務の一部を一定期間内(通常3年内)に支払うことを条件に残りの債務が免除される債務整理方法の一種です。
『債務額が5000万円未満で将来において継続的又は反復的に収入を得る見込みのある』等の所定の条件を満たす債務者が、裁判所に申立を行うことで手続が開始されます。
個人再生は、小規模個人再生と給与所得者等再生に分類され、前者は主に自営業者、後者は主にサラリーマンに適用されます。