相続人となれるのはどのような人なのか?
相続人の種類と順位、養子の種類と養子縁組の概要、嫡出子と非嫡出子、相続の欠格について説明します。
また嫡出子と非嫡出子の相続分に関する法改正などを説明。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >相続人とは?
相続人となれるのはどのような人なのか?
相続人の種類と順位、養子の種類と養子縁組の概要、嫡出子と非嫡出子、相続の欠格について説明します。
また嫡出子と非嫡出子の相続分に関する法改正などを説明。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
(1)相続人の種類と順位⇒第1順位
相続人になれるのは、子(養子・非嫡出子を含む)、直系尊属、兄弟姉妹、配偶者です。
これらの法定相続人には優先順位があり、子⇒第1順位、直系尊属(父母、祖父母など)⇒第2順位、兄弟姉妹⇒第3順位となります。直系尊属は子がいる場合、兄弟姉妹は子や直系尊属がいる場合は法定相続人となりません。
配偶者については、順位自体がなく、常に相続人となります。
(2)養子
養子には普通養子と特別養子とがあります。
普通養子:養親と養子の合意で養子縁組の届出にて成立します。なお実親との親子関係を維持したままと成立します。
一般的に養子というと普通養子縁組の事を指します。
制限として、養親は成人であり、養子は養親よりも年少者でなくてはなりません。
また養子が成年であれば当事者の届けがあればよく、養子が15歳未満の場合は法定代理人の承諾が必要となります。
実親との親族関係は存続し、戸籍には養子と記載されます。
特別養子:養親は満20歳以上で片方は25歳以上の夫婦、養子は原則6歳未満でなくてはなりません。
実父母の同意が必要で、手続き後は実父母との親族関係は終了となります。
戸籍には「長男・長女」などと身分事項欄に「×年×月×日民法第817条の2による裁判確定」と記載されます。
※法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、 被相続人に実の子供がいる場合1人までで、実子がいない場合は2人までです。
(3)嫡出子と非嫡出子
嫡出子:法律上の婚姻関係にある男女間で生まれた子をいいます。
非嫡出子:法律上の婚姻関係にない男女間で生まれた子をいいます。尚、母子関係は分娩の事実、父子関係は認知で発生します。
※平成25年9月5日以降に開始した相続については改定された民法が適用されています。以前は非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分でした。
(4)相続の欠格
相続欠格とは欠格事由に該当する相続人の相続権を手続き無く剥奪制度をいいます。
言い換えると相続人が不正な行為を行い、非相続人や他の相続人に対して不正な利益を行為を行なったり、行おうとした場合に相続人の資格を失います。
・故意に被相続人、先順位・同順位の相続人を死亡に至らせる、至らせようとする行為で刑を受けた者
・被相続人が殺害されたのを知って、告発・告訴しなかった者
・詐欺・脅迫によって被相続人が遺言をし、撤回・取消・変更を妨げた者
・詐欺・脅迫によって被相続人が遺言をさせ、撤回・取消・変更をさせた者
・遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者
(5)推定相続人の廃除
排除理由がある場合は、自らの請求・遺言での請求で、家庭裁判所がが推定相続人の相続権を剥奪できる制度です。排除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。
・被相続人に対する虐待や重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき
相続に関する問題でお悩みの方は一度「相続の相談窓口案内」を受けてみてはいかがでしょう?
日本法規情報の提供する相続サポートは相続問題のプロがあなたのお悩みや要望にピッタリの弁護士や法律事務所を無料で案内してくれるサービスです。
◯案内は無料!
◯場所や時間の指定OK
◯土日OK
◯女性先生の対応OK
◯相談のみでもOK!