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少額訴訟とは?

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少額訴訟とは?

少額訴訟とは、60万円以下の金銭を請求することを目的に行うものです。

このページでは

『どのようなケースが小額訴訟に向くのか?』

『手続きはどうやるの?』

『費用はどれくらいかかるの?』を簡単に説明していきます。

少額訴訟とは?

■小額訴訟の特徴

・60万円以下の金銭を請求
・原則1回の審理で結論
・請求を認めても、分割払い・支払猶予・遅延損害金免除の判決を言い渡す場合がある
・訴訟の途中でも、当事者同士が合意すれば和解が設立する
・被告にも通常訴訟をする選択権が認めら手いる
・控訴することは不可
・相手方の所在が不明の場合は不可

■どのような時に小額訴訟?

小額訴訟は敷金返還、賃金請求、売買代金請求、損害賠償請求などによく利用されます。60万円以下の金銭の請求でなくてはいけませんので、不動産・動産の明渡し・引渡しは対象となりませんのでご注意下さい。

■小額訴訟の手続き

・訴状、申立手数料、相手方に書類を送るための郵便切手、添付書類等を用意。
・相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ郵送か訪問して提出
・裁判所は相手側と答弁書のやり取り
・簡易裁判所で審理が行われ、判決または和解で終了。また相手方と合意できない場合は通常訴訟へ移行する事があります。
※判決または和解したもを相手方が実行しないときは少額訴訟債権執行手続へと移行します。

■小額訴訟の申立手数料

・収入印紙代

10万円まで⇒1,000円
10万円超〜20万円⇒2,000円
20万円超〜30万円⇒3,000円
30万円超〜40万円⇒4,000円
40万円超〜50万円⇒5,000円
50万円超〜60万円⇒6,000円

・切手代

3,980円(500円×6枚、100円×3枚、82円×5枚、20円×8枚、10円×10枚、1円×10枚)
※当事者が1名増で2,130円追加(500円×3枚、82円×5枚、20円×8枚、10円×5枚、1円×10枚)
※東京簡易裁判所の費用を参照しています。詳細は各簡易裁判所までお問合せ下さい。

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