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供託とは?

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供託|弁済供託・執行供託

供託とは?金銭や有価証券などを法務局などの供託所に預け管理を委ねて、最終的に供託所がその預けたものを受け取るべき人に取得させることをいいます。

支払うべき相手がわからない場合や、支払うべき相手が受け取ってくれいないときかどは法務局などの供託所にお金を預ければ支払ったことになります。

このページでは供託の種類や供託をするケース、供託の手続き、供託金払渡の手続きを説明していきます。

供託とは?

■供託の種類
・弁済供託⇒弁済供託とは受取るべき人が受取りを拒んだり、受取る意思が無い場合、誰が受取るべき人か不明の場合や受取るべき人が受取れない状態の場合に受け渡すべきものを供託するこで受渡したことになることをいいます。簡単に言うと、代金を払いたいけども受取ってもらえない、誰に払っていいかわからないなど時に、その代金を法務局に供託することで、代金を払った事になります。一般的に供託というと弁済供託がよく使われています。
・執行供託⇒執行供託とは強制執行のためにする供託のことです。簡単にいうと勤め先に裁判所から給与の差し押さえ命令が届き、そこで請求されている金額を供託所に預けることをいいます。なお、給与の差し押さえ命令が複数から来ている場合は義務として供託所に預けなくてはなりません。
※その他担保保証供託、没取供託、保管供託、雑供託などがあります。

■弁済供託をするケース
・受領拒否⇒受取りを拒否した場合
・不受領意思明確⇒受取らない事が明白な場合
・債権者不確知⇒誰に弁済したらよいのか不明の場合
・受領不能⇒受取るべき人が受取れない状況の場合

■弁済供託の手続き
供託手続きに関わる費用は特にありません。自分で行う場合は無料で利用できます。
・供託書⇒供託所でもらえます。
・支払うべきお金⇒現金の納付のほかに、電子納付を選択可能です。
・郵便切手・封筒⇒弁済供託等の通知を要する場合に必要。
※法人の場合は資格証明書、代理人が申請の場合は委任状が必要となります。
※地代・家賃の弁済供託の場合⇒賃貸物件の所在・地番・構造・種類・賃料・支払日等を記載する必要があるため賃貸借契約書等を要持参。

■供託金払渡の手続き
・供託金払渡請求書⇒供託所でもらえます。
・実印と印鑑証明書⇒3ヶ月以内のもの印鑑証明書が必要です。
・配当証明書⇒裁判所等の官公署からの配当による払渡請求の場合には官公署が発行する証明書が必要です。
・変更証明書⇒供託書記載欄の被供託者の住所・氏名が変更している場合には、住民票や戸籍抄本等が必要です。
・反対給付があったことを証する書面⇒反対給付の約定等がある場合に必要です。
※法人の場合は資格証明書、代理人が申請の場合は委任状が必要です。

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