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「高松市」|債務整理・多重債務相談

TOP >債務整理・多重債務の相談情報 > 「高松市」借金相談

「高松市」借金問題を解決するために。

「高松市」の債務整理の相談情報です。

借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。

なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。

相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。

少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。

また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。

債務整理・多重債務相談

【「高松市」多重債務・債務整理相談】

相談名称 所在地 開催日時 問合せ先
多重債務相談 市民相談センター
高松市番町1-8-15
平日:8時30分〜17時 電話:087-839-2066
弁護士法律相談 市民相談センター
高松市番町1-8-15
火曜日・第1・3木曜日:13時〜16時※要予約 市民相談コーナー
電話:087-839-2111
司法書士法律相談 市民相談センター
高松市番町1-8-15
第2・4木曜日:13時〜16時火曜日・第1・3木曜日:13時〜16時※要予約 市民相談コーナー
電話:087-839-2111
調停相談 市民相談センター
高松市番町1-8-15
第4金曜日:10時〜15時 市民相談コーナー
電話:087-839-2111

【生活福祉資金貸付事業】

名称 所在地 受付時間 開催時間
総合支援資金
※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために継続的な相談支援・生活費・一時的な資金の貸付を行う制度
高松市福岡町2-24−10 お問合せ先 高松市社会福祉協議会
電話:087-811-5666

【香川県の多重債務・債務整理相談】
香川県では、複雑化・悪質化する様々な消費生活上のトラブルの解決を図るため、消費者が、法律専門家(弁護士・司法書士)から直接、面談により法的アドバイスを受けることができる法律相談を次のとおり無料で実施。相談を希望の方は、消費生活センター又は各県民センターまで電話でお問合せ下さい。
相談方法:事前に消費生活センター又は各県民センターに電話相談の上、予約して来所し、消費生活相談員等の同席により相談(相談時間は、原則30分以内、同一案件についての相談は原則1回)
相談内容:消費生活上のトラブルのうち「専門的な法律知識が必要なもの」「被害が高額で広域にわたるもの」「内容が悪質で処理が困難なもの」などの相談が可能です。
相談担当:香川県弁護士会所属の弁護士及び、香川県司法書士会所属の司法書士
相談費用:無料
問合わせ電話番号:087-832-3790|相談専用電話:087-833-0999(平日8:30〜17:00)
多重債務・ヤミ金融専用電話:087-834-0008(平日8:30〜12:00,13:00〜17:00)

相談名称・会場 相談名称 開催日時 問合せ先
香川県消費生活センター
多重債務相談窓口
香川県高松市番町4-1-10 お問合せください。 多重債務・ヤミ金融専用
電話:087-834-0008
県庁(高松市) 弁護士相談 第1木曜日:13時〜16時
※祝日を除く。
同上
県庁(高松市) 司法書士相談
※主として多重債務やヤミ金融など金融関係の相談。
第3木曜日:13時〜16時
※祝日を除く。
同上

【弁護士会・司法書士会・法テラス等の多重債務・債務整理相談】

相談名等 開催場所 開催日時 予約電話番号
香川県弁護士会
多重債務無料法律相談
※事前予約制
高松市丸の内2-22
火曜日:13時〜16時 電話:087-822-3693
香川県司法書士会※要予約
司法書士による無料相談
東相談センター県東地域
香川県司法書士会館3F
高松市西内町10-17
第2土曜日午後開催。要予約 司法書士総合相談センター
電話:087-821-5701
法テラス香川
・一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般)
・クレジット・サラ金相談
高松市寿町2-3-11
高松丸田ビル8F
<弁護士相談(高松):>
月・水・木・金曜:13時〜16時
<弁護士相談(丸亀):>
第1・3木曜日:13時〜16時
<司法書士相談(高松):>
第2・4水曜日:13時〜15時
電話:050-3383-5570

裁判所関連情報

【個人再生手続・破産手続】

裁判所 所在地 管轄 電話番号等
高松地方裁判所 高松市丸の内1-36 高松市、さぬき市、東かがわ市、丸亀市の内旧綾歌郡綾歌町、木田郡(三木町)、香川郡(直島町)、綾歌郡の内綾川町、小豆郡(土庄町、小豆島町) 民事部破産・再生係
電話:087-851-1432

【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。

裁判所 所在地 アクセス 電話番号等
高松簡易裁判所 高松市丸の内2-27 JR高松駅
⇒中央通り南徒歩7分
民事調停係
電話:087-851-1846

※当サイトは当サイトが発信する情報に対して一切の責務を負いかねます。必ずご自身で費用などはご確認下さい。

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