宮城県の債務整理の相談情報です。
借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。
なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。
相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。
債務整理・多重債務相談
【「仙台市」債務整理・多重債務相談情報】
名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
多重債務相談 |
仙台市青葉区一番町4-11-1
141ビル5階 |
休館日を除く毎日:9時〜18時※年末年始 |
仙台市消費生活センター
電話:022-268-7867 |
【生活福祉資金貸付事業】
名称 |
所在地 |
受付時間 |
電話など |
総合支援資金
※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために継続的な相談支援・生活費・一時的な資金の貸付を行う制度 |
(1)青葉区二日町4-3
二日町分庁舎1階
(2)青葉区下愛子字観音堂27-1
仙台市宮城社会福祉センター内
(3)宮城野区原町3丁目5-20
メゾン坂下1階
(4)若林区保春院前丁3-4
若林区中央市民センター 別棟2階
(5)太白区長町南3-1-30
(6)泉区七北田字道48-12
泉社会福祉センター内 |
お問合せください |
(1)青葉区社会福祉協議会
電話:022-265-5260
(2)青葉区社会福祉協議会宮城支部
電話:022-392-7868
(3)宮城野区社会福祉協議会
電話:022-256-3650
(4)若林区社会福祉協議会
電話:022-282-7971
(5)太白区社会福祉協議会
電話:022-248-8188
(6)泉区社会福祉協議会
電話:022-372-1581 |
【「仙台市」債務整理・多重債務相談情報】
宮城県では多重債務でお困りの方を対象に、債務整理の方法などについての相談を行っています。また、弁護士又は司法書士との面談による法律相談を行っています。弁護士・司法書士相談は予約が必要となります。尚、費用は無料ですので、是非活用下さい。
施設名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
宮城県消費生活センター |
仙台市青葉区本町3-8-1
宮城県庁1階 |
平日:9時〜17時
土・日:9時〜16時
※祝日・年末年始を除く。 |
相談専用:022-261-5161 |
【弁護士会・司法書士会による多重債務相談情報】
相談機関・相談名称等 |
所在地 |
開催日時 |
電話番号・受付等 |
仙台弁護士会法律相談センター※要予約 |
仙台市青葉区一番町2-9-18
仙台弁護士会館内 |
平日:10時〜15時
土曜日:10時〜12時
※月・木曜日は8時〜20時の時間帯も実施。祝祭日除く |
※1平日:10時〜17時、月・木曜日は17時30分〜19時20分も受付
電話:022-223-2383 |
【司法書士会などによる多重債務相談情報】
施設名称 |
所在地 |
開催日等 |
電話番号等 |
宮城県司法書士会
(1)無料電話相談※予約不要
(2)無料面談相談※要予約 |
仙台市青葉区春日町8番1号
宮城県司法書士会 |
(1)月〜金曜日:13時〜20時(2)月〜金曜日:14時〜16時
※祝日を除く |
(1)専用電話:022-221-6870
フリーダイヤル:0120-216-870
(2)電話:022-263-6755
受付時間:9時〜17時 |
法テラス宮城
クレジット・サラ金相談 |
仙台市青葉区一番町2-10-17
仙台一番町ビル1F |
月〜金曜日:10〜12時、13〜16時 |
電話:050-3383-5538 |
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
仙台地方裁判所 |
仙台市青葉区片平1-6-1 |
仙台市、塩竈市、名取市、多賀城市、岩沼市、亘理郡(亘理町、山元町)、黒川郡(大和町、大郷町、富谷町、大衡村)、宮城郡(松島町、七ヶ浜町、利府町) |
破産・再生係
破産受付:022-745-6067
再生:022-745-6069 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。
裁判所 |
所在地 |
アクセス※記載なしは徒歩 |
電話番号等 |
仙台簡易裁判所 |
仙台市青葉区片平1-6-1 |
「高等裁判所前」バス停2分、JR仙台駅西口から南町通りを直進約20分、JRあおば通駅約15分 |
特定調停係
電話:022-745-6086 |
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