「堺市」の債務整理の相談情報です。
借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。
なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。
相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。
少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。
また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。
債務整理・多重債務相談
【「堺市」多重債務・債務整理相談】
名称 |
開催場所 |
開催日 |
連絡先等 |
堺市多重債務相談
(1)堺区役所企画総務課
(2)中区役所企画総務課
(3)東区役所企画総務課
(4)西区役所企画総務課
(5)南区役所企画総務課
(6)北区役所企画総務課
(7)美原区役所企画総務課 |
(1)堺区南瓦町3−1
(2)中区深井沢町2470−7
(3)東区日置荘原寺町195-1
(4)西区鳳東町6丁600
(5)南区桃山台1丁1-1
(6)北区新金岡町5丁1-4
(7)美原区黒山167-1 |
(1)月・水・金:13時〜16時
(2)火・木:13時〜16時
(3)水・金:13時〜16時
(4)金・火:13時〜16時
(5)月・水:13時〜16時
(6)木・月:13時〜16時
(7)木・月:13時〜16時 |
(1)電話:072-228-7403
(2)電話:072-270-8181
(3)電話:072-287-8100
(4)電話:072-275-1901
(5)電話:072-290-1800
(6)電話:072-258-6706
(7)電話:072-363-9311 |
【生活保護相談・貸付事業】
名称 |
所在地 |
受付時間 |
問合せ先 |
生活保護 |
(1)堺区保健福祉総合センター
(2)北区役所
(3)西区役所
(4)中保健福祉総合センター
(5)美原区役所
(6)東区役所
(7)南保健福祉総合センター |
(2)以外平日:9時〜17時30分
※12時〜12時45分を除く
(2)火〜土曜日:10時〜18時
日曜日:10時〜17時 |
(1)生活援護第一課
電話:072-228-7498
生活援護第二課
電話:072-228-7498
(2)電話:072-258-6751
(3)電話:072-275-1911
(4)電話:072-270-8191
(5)電話:072-363-9315
(6)電話:072-287-8110
(7)電話:072-290-1810
※(2)〜(7)生活援護課 |
生活福祉資金(総合支援資金)
※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯を対象にした生活支援などの貸付制度 |
堺市堺区南瓦町2-1 |
平日:9時〜17時30分
※12時〜12時45分を除く |
堺市社会福祉協議会福祉資金係
電話:072-222-7666 |
【弁護士会・司法書士会・法テラス等の多重債務・債務整理相談】
相談名等 |
開催場所 |
開催日時 |
予約電話番号 |
大阪弁護士会堺法律相談センター
サラ金法律相談
※完全予約制
|
堺市堺区南花田口町2-3-20
住友生命堺東ビル6F |
平日:13時〜16時 |
電話:06-6364-1248 |
大阪府司法書士会
司法書士総合相談センター堺 |
堺市堺区南花田口町2-3-20
三共堺東ビル8F |
平日:13時30分〜16時30分 |
電話:06-6943-6099 |
法テラス堺
・一般相談 (離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般)
・クレジット・サラ金相談
|
堺市堺区南花田口町2-3-20
住友生命堺東ビル6F |
平日:13時30分〜16時30分※毎週火曜日は午前中も相談実施(10時〜12時) |
電話:050-3383-5430 |
裁判所関連情報
【個人再生手続・破産手続】
裁判所 |
所在地 |
管轄 |
電話番号等 |
大阪地方裁判所堺支部 |
堺市堺区南瓦町2-28 |
堺市、高石市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡(河南町 太子町 千早赤阪村)、羽曳野市、松原市、柏原市、藤井寺市 |
第1民事部
破産係(受付・免責)
電話:072-223-8390
破産係(同時廃止)
電話:072-223-8391・8392
破産係(個人再生)
電話:072-223-8404・8405
破産係(管財・非訟)
電話:072-223-8414
破産係(管財)
電話:072-223-8413・8407 |
【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。詳細はお問合せ下さい。
裁判所 |
所在地 |
アクセス※記載なしは徒歩 |
電話番号等 |
堺簡易裁判所 |
堺市堺区南瓦町2-28 |
南海高野線堺東駅⇒5分 |
書記官室調停
電話:072-223-8974 |
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