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「佐賀市」|債務整理・多重債務相談

TOP >「佐賀県」借金相談情報 > 「佐賀市」借金相談情報

「佐賀市」借金問題を解決するために。

「佐賀市」の債務整理の相談情報です。

借金の返済にお悩みの方は、まずは相談することからはじめて下さい。家族、恋人、友人にも相談できない借金の悩みこそ、弁護士や司法書士に相談すべきなのです。

なぜなら債務整理のプロフェッショナルに相談することが借金解決への一番の近道になるからです。

相談費用で躊躇される方もいるでしょうが、多くの法律事務所では債務整理の相談は無料で実施していますので、ご安心下さい。

少しでも借金に悩まれている方は「借金相談」ページをご覧ください。

また債務整理・任意整理・過払いに関することで、弁護士・司法書士による相談をお考えの方のために、公的機関・法テラス・弁護士会・司法書士会などよる無料相談をご紹介していますので、興味ある方は是非ご活用下さい。

債務整理・多重債務相談

【「佐賀市」多重債務・債務整理相談】

名称 開催場所 開催日 開催時間
佐賀市消費生活相談窓口 (1)消費生活センター
(2)諸富支所市民サービス課
(3)大和支所市民サービス課
(4)富士支所市民サービス課
(5)三瀬支所市民サービス課
(6)川副支所市民サービス課
(7)東与賀支所市民サービス課
(8)久保田支所市民サービス課
(1)平日:9時〜16時
(2)第2・4木曜日
(3)水曜日
(4)第2・4火曜日
(5)第2金曜日
(6)月曜日
(7)第1・3木曜日
(8)第1・3金曜日
(1)電話:0952-40-7087
(2)電話:0952-47-2133
(3)電話:0952-51-2435
(4)電話:0952-58-2112
(5)電話:0952-56-2111
(6)電話:0952-45-8911
(7)電話:0952-45-1023
(8)電話:0952-68-3137
佐賀県消費生活センター
くらしの安全安心課内
佐賀市天神3-2-11
アバンセ3階
9時〜17時
※土・日・祝日も受付。月曜日は電話相談のみです。面談る相談は要事前予約。
電話:0952-24-0999

【生活福祉資金貸付事業】

名称 所在地 受付時間 問合せ先
総合支援資金
※失業者等で日常生活全般に困難を抱えた世帯の生活の建て直しのために継続的な相談支援・生活費・一時的な資金の貸付を行う制度
佐賀市兵庫北3-8-36
佐賀市保健福祉会館内
お問合せください 佐賀市社会福祉協議会
福祉サービス課
電話:0952-32-6670

【弁護士会・司法書士会・法テラス等の多重債務・債務整理相談】

相談名等 開催場所 開催日時 予約電話番号
佐賀県弁護士会消費者問題相談(クレジット・サラ金含)
佐賀地区
※要予約。30分無料
各弁護士事務所
※弁護士会に当日の午前中に連絡で、可能な限りその日のうちに相談ができるよう設定。
月〜金曜:13時〜16時
※土・日曜開催の時間は日により異なるのでお問合せください。
電話:0952-24-3411
佐賀県司法書士会
(1)無料法律電話相談
(2)無料多重債務面談相談
佐賀市中の小路7番3号
佐賀県司法書士会館3階
(1)月・木曜日:18時〜20時
(2)司法書士を紹介。
電話:0952-29-0635
法テラス佐賀
・一般相談(離婚・相続・損害賠償・金銭トラブル・不動産など民事全般)
・クレジット・サラ金相談
佐賀市駅前中央1-4-8
太陽生命佐賀ビル3F
<弁護士相談>
月・火曜日:13時30分〜15時30分
金曜日:10時〜12時、13時30分〜15時30分
<司法書士相談>
木曜日:10時〜12時
電話:050-3383-5510
※毎急ぎの場合は、他の相談場所も案内あり。

裁判所関連情報

【個人再生手続・破産手続】

裁判所 所在地 管轄 電話番号等
佐賀地方裁判所 佐賀県佐賀市中の小路3-22 佐賀市、多久市、小城市、神埼市、神埼郡(吉野ヶ里町)、鳥栖市、三養基郡(基山町 上峰町 みやき町) 代表:0952-23-3161

【特定調停:簡易裁判所情報】
特定調停とは返済方法などについて、債権者との話合いにより、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続です。特定調停の手続きは十分な法律知識を有しない当事者でも窓口に備え付けの申立書などのひな型を使って自分で申立てを行い手続を進めていくことが可能と言われています。
また費用は申立手数料(収入印紙)として、相手方1人(社)について500円分の収入印紙と、手続費用(予納郵便切手)として相手方の人数1人の場合:1,450円(相手方が1人増えるごとに250円分追加)となります。
尚、特定調停の申立てはは相手方の住所・居所・営業所又は事務所の所在地の区域を受け持つ簡易裁判所に行います。

裁判所 所在地 アクセス※記載なしは徒歩 電話番号等
佐賀簡易裁判所 佐賀県佐賀市中の小路3-22 佐賀駅バスセンター⇒唐人町経由バス⇒中の小路下車。佐賀玉屋本館と南館の間を西方向に徒歩約150メートル 代表:0952-23-3161

※当サイトは当サイトが発信する情報に対して一切の責務を負いかねます。必ずご自身で費用などはご確認下さい。

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