自己破産とは
破産手続きでは、債務者の財産(不動産・現金・預貯金・自動車、他人への貸金、保険の解約払戻金、将来受け取ることの出来る退職金など)を管理・換価して債権者に公平に配分する代わりに、消費者金融やクレジット会社、勤務先や身内や知人、家賃の滞納分などの、あらゆる債務を対象として、債務者の免責決定をします。
免責とは、破産手続後に残る債務について、法律上の支払い義務を免除する制度のことです。
尚、公租公課(税金や罰金)、その他養育者や扶養義務者として支払うべき費用などは非免責債権とされ、支払い義務が免除されません。
また、免責は破産者本人の支払い義務を免除するだけで、保証人に対してはおよびません。
例えば家賃を滞納していた場合、破産者の支払い義務は免責決定で免除されますが、家賃支払いに保証人がいる場合は保証人は破産者に代わって家賃を支払う義務を免れないということです。
自己破産の申立て条件
- ・個人であること(法人等の場合は名称が異なります。)
- ・支払い不能状態であること(収入や財産の有無・多寡により条件が異なります。裁判所が判断します。)
- ・免責不許可事由に該当しないこと(事由に該当しても裁量免責によって免責、または一部免責されることがあります。)
- 免責不許可事由とは
- ・浪費やギャンブルなどで借金を作った場合
- ・すでに返済不能な状態を偽って借金をしたり、クレジットカードで商品を購入した場合
- ・財産を隠したり壊したり、債権者に不利益を与える行為をした場合
- ・過去7年以内に自己破産申立てをして免責を得ていた場合
など、免責が許可されない事由のことです。
- 裁量免責とは
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破産法の改正により、個々の破産事件において、担当する裁判官の裁量で免責が許可される『裁量免責』が明文化されています。
つまり、裁量免責によって、ギャンブルでの浪費など免責不許可事由があっても、免責が下りる可能性もあります。
- 一部免責とは
- 一部免責も裁判官の裁量免責の一種で、債務の一部を支払うか、または積み立てるなどすれば、残りの債務については免責を許可するというものです。
一部免責については破産法に明文化されていないため、個々の裁判官の裁量によるところが大きくなります。
自己破産の手続きなどを規定している『破産法』は平成17年に改正され、それまでよりも個々の破産事件を担当する裁判官の裁量で柔軟に扱えるようになりました。
新しい破産法では免責不許可事由が存在しても、免責されるケースや、一部免責されるケースが増えていると言われています
自己破産のメリット
- ・債務が免責されれば借金がゼロになり、生活の再スタートを切ることができる。
- ・業者からの取立て・催促が止まる
- ・合計99万円までの現金・家財は手元に残せる
- ・個人であれば、誰でも申立てをすることができる(収入の有無などに関わらず)
- ・手続き開始後は、債権者は差し押さえなどの強制執行ができなくなる
自己破産のデメリット
- ・(不動産や自動車など)財産がある場合は没収され、債権者に分配される
- ・一定期間、資格制限を受ける(会社の役員、弁護士など公的な職、警備員などに就けない)
- ・官報に載る(闇金などからDMが届く場合があります)
- ・信用事故としていわゆるブラックリストに載り、その後数年は新規借入れやクレジットカードの利用などが出来ない
- ・連帯保証人がいる場合は迷惑がかかる
- ・破産手続が完了するまで、住所の移転、長期間の旅行が制限される