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特定調停とは

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特定調停とは

特定調停とは、裁判所を介した公的な債務整理の制度(民事調停手続)です。
特定調停は、『このままだと債務の支払いが不能に陥る恐れがある債務者』の経済的再生を目指す手続きで、個人又は法人が対象で、平成12年に施行された、比較的新しい制度です。

特定調停の特徴

特定調停は公的な制度で、弁護士や司法書士に代理を依頼しなくても、自分で裁判所に申立てを行うことができます。
裁判所への提出書類を自身で作成(雛形に記入)することが出来る場合は、他の債務整理に比べて安価に債務の整理を実現することが可能です。
申立てには一定の条件を満たしている必要がある(定期的な収入がある、など)ため、収入のない人(専業主婦の方など)や、明らかな債務超過で調停を行ったとしても返済の見込みが薄い人は申立てが成立しません。

特定調停には以下のような特徴があります。

  1. ■利息制限法に従って、債務の引き直し計算を行い、払いすぎていた利息分を借金元本に充当して差額を減額する
  2. ■将来発生する予定の利息を免除する
  3. ■調停後3年程度の期間内に残額を返済する

特定調停の利用条件

特定調停の申立てをするには以下のような条件に合致している必要があります。

  • ■特定債務者(※1)であること
  • ■継続的・定期的な収入を得る見込みがある人(有職者など)
  • ■減額後の残金を3年(〜5年)程度で返済すること

※1:特定債務者とは、金銭上の債務を負っている者で、このままだと将来支払が不能に陥る恐れのある者。
または、事業の継続に支障を来たすことなく弁済期にある債務を弁済することが困難である者、を指します。

特定調停のメリット

* 申立て後、取立て・催促がSTOPする
* 調停成立までの間、返済がSTOPする
* 債務の減額・将来利息のカットが期待できる
* 申立て費用が他の債務整理に比べて安い
* 借金の理由がギャンブルや浪費などであっても手続ができる
* 申立てを行う債権者を選択できる(自己破産の場合は選択できない)
* 調停委員が本人の代わりに交渉してくれる
* 申立て成立後の資格制限が無い

特定調停のデメリット

* 過払い金が発生していても調停では返還請求を行うことができず、別途請求する必要がある
* 債務があまり減額されなかったり、調停が不調に終わる場合がある
* 返済期限がある(通常3年程度)
* 調停調書の約束通りに返済を行わないと、給料の差押など強制執行を受ける場合がある
* ブラックリストに載るため、調停成立後5〜7年間は新規の借入れやクレジットカードの利用ができない

★次のページでは『民事再生とは』をご紹介します。

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