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残業代の未払いへの対応

TOP >労働問題相談 >残業代の未払い

労働問題|残業代の未払い

勘違い、間違った知識や不要に我慢する事で損をしていませんか?

残業代を請求するにはまず残業とは何かを知らなくては正しく請求を行う事はできません。

このページでは
「そもそも残業とは?」
「出世したら残業代はカットされる?」
「未払いの残業代を証明するには?」
「残業代の計算方法は?」

残業代の未払いがあったときの対処方法についてわかりやすく説明していきます。残業とは何かを正しく理解して本来受け取る事ができる残業代を取得しましょう。

残業代の未払い

■そもそも残業とは?

労働基準法の定める法定労働時間は、原則として1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけませんとあります。またこれたを超えた場合は、時間外労働として残業代(割増賃金)を支払わなければならないと定めています。

会社が労働契約書や就業規則などで「9時〜17時まで(12時〜13時は昼休憩)」と定めているのが所定労働時間となります。所定労働時間を超えるが、法定労働時間内の場合が法内残業となります。法内残業は割増賃金の支払義務はありませんが実際は労働契約や就業規則の規定などにより決まっている事が多いようです。

■出世したら残業代はカットされる?

管理監督者に該当する場合は残業代は不要です。では管理監督者とは何でしょうか?「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と通達されています。

役職で判断するのではなく、実際には重要な職務と権限(経営方針、労働条件、採用の決定)のある役職でなくてはなりません。

つまり課長になった部長になったということで職務手当を払うから残業代は払いませんよというのはまかり通らないのです。職務手当と残業手当はまったくの別のものです。

ただし役職手当が残業手当より多い金額を給与規定などに記されてる場合は除きます。
※管理監督者は深夜労働と有給休暇については除外されていませんのでご注意下さい。

■未払いの残業代を証明するには?

所定労働時間と法定労働時間を超えて働いた事実を証明するための実際の勤務していた記録(タイムカードや出勤簿など)と実際に支払われていた給与(給与明細、金融機関の履歴)がわかるものを用意しましょう。

勤務記録でタイムカードや出勤簿などの準備が困難な場合は、自分で勤務日報などを作成して自分のPCなどにメールする、鉄道ICカードの通過履歴を保管するなど様々な方法が考えられますので、より多くの証拠を集める事をお勧めします。

■残業代の計算方法(各残業時間帯の割増率)

時間外労働⇒基礎時給×1.25
休日労働⇒基礎時給×1.35
深夜労働(22時〜5時)⇒基礎時給×1.25
法定時間外の深夜労働⇒基礎時給×1.5
休日の深夜労働⇒基礎時給×1.6

■残業代の未払いがあったときの対処方法

賃金の未払いの対処方法を参照下さい。

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