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給与・賃金の未払いへの対応

TOP >労働問題相談 >給与・賃金の未払い

労働問題|給与・賃金の未払い

労働の対価して賃金をもらうのは当たり前の権利です。また労働基準法でも労働者保護のための賃金支払いの原則が定められています。

このページでは賃金の未払いが発生したときに知っておくべき知識とおこすべき行動について考察していきます。

賃金支払いの原則とは?未払いが発生したときに対処方法は?
会社が倒産してしまった場合はどうすればいいの?
給料の請求権の時効は?

などについてわかりやすく説明していきます。

給与・賃金の未払い

■賃金支払いの原則

労働の対価としての賃金を支払う際の労働基準法で定められている賃金支払いに関する5原則です。

・通貨払い⇒通貨で払わなくてはなりません。現物支給や小切手などは不可となります。
・直接払い⇒第3者による搾取(ピンハネ)を防ぐため、直接本人に支払わなくてはなりません。
・全額払い⇒法で定められた控除(源泉徴収、社会保険料など)以外に、控除して支払う事は不可です。
・毎月払い⇒毎月支払わなければなりません。年棒制の場合も月に換算して支払わなくてなりません。
・一定期日払い⇒毎月1回以上の一定の期日を決めて支払わなくてはなりません。
※上記原則に違反があった場合、使用者には30万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法120条1号)

■賃金未払いがあったときの対処方法

まずは労働契約、就業規則、給与明細などから未払いになっている金額を計算しましょう。またタイムカードなど労働時間の証拠となるもの、労働契約書、就業規則など賃金の算定基準の証拠となるのも、給与明細書、賃金が振り込まれてい預金通帳など金額の証拠となるのもは大事に保管しましょう。

・内容証明郵便等で請求⇒所定賃金の金額と所定労働時間などいつからいつまで働いたか明確にわかるように記載しましょう。
・労働基準監督署に申告⇒内容証明郵便などで請求したが進展がない場合は、労働基準監督署に申告します。労働基準監督署は指導・是正勧告を行いますが、未払い賃金を支払わせる強制力はありませんので、ここで駄目だと訴訟の手続きとなります。
・訴訟や労働審判手続などの申立て⇒140万円以下の場合は簡易裁判所、140万円を超える場合は地方裁判所へ提訴します。また60万円以下の場合には、少額訴訟制度を利用する事が可能です。

なお労働審判手続きは労働審判官と労働審判員2人で組織された労働審判委員会により事業主と労働者のの労働関係に関するトラブルを解決することを目的するものです。

どれを選択するかなどのアドバイスは弁護士による無料相談などを利用するといいかもしれません。

■未払賃金の立替払制度

勤務先が倒産したため賃金未払いのまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。利用するには細則がありますので、詳細は労働者健康福祉機構の未払賃金立替払相談コーナーまでお問合せください。
問合せ先:未払賃金立替払相談コーナー(労働者健康福祉機構)|電話:044-556-9881|平日:9時15分〜17時

■給料の請求権の時効

・給料は2年、退職金は5年です。

給与規程、退職金規程などに定められた給与支給日の翌日から2年(退職は5年)となります。例えば2015年3月25日が給与の支払日とした場合、2年後の2017年3月25日に時効が成立する事になります。

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