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セクシャルハラスメントへの対応

TOP >労働問題相談 >セクシャルハラスメント

労働問題|セクシャルハラスメント

職場におけるセクシュアルハラスメントとは男女雇用機会均等法においては対価型セクハラと環境型セクハラがあります。

このページでは
「自分が受けているものはセクハラに該当するの?」
「セクハラの相談をしたいんだけど・・・」
「具体的にセクハラにあたるものってなに?」などを説明していきます。

またセクハラにあったときの対応方法や、具体的な相談先などの情報もあわせて配信します。セクハラでお困りの方は是非お立ち寄り下さい。

セクシャルハラスメント

■セクシュアルハラスメントとは?

・対価型セクシュアルハラスメント⇒意に反する言動を拒否することで解雇、降格、減給などの不利益を受けること。
・環境型セクシュアルハラスメント⇒性的な言動により働く環境が悪くなり、就業環境に大きな悪影響を受けること。

これらに該当する場合は我慢する必要はありません。すぐにしかるべき相談先に相談してください。

■セクシュアルハラスメントの種類

・言葉によるもの⇒性的な冗談やからかい、食事やデートへの執拗な誘い、性的な噂を流すなど
・視覚によるもの⇒ヌードポスター、わいせつな絵・写真をみせるなど(週刊誌・スポーツ紙などを含む)
・行動によるもの⇒性的関係の強要、身体への不必要な接触など

■セクシュアルハラスメントの判断

判断はいたって簡単です。意に反する言動などにより「嫌だ、不快だ、不利益を感じる」と思ったら、それはセクハラになります。

■男女雇用機会均等法において

職場のセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務となります。下記の措置を行う義務があります。

・事業主の方針を明確化し、管理・監督者を含む労働者に対してその方針を周知・啓発すること
・相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
・相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、適正に対処すること
・相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
(厚生労働省労働局雇用均等室の資料:男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針ろより)

■セクシュアルハラスメントの相談先

まずは職場の相談窓口に相談してください。それで解決しない場合は、厚生労働省が各都道府県に開設してる労働局雇用均等室や労働相談センターなどに相談をしてみては如何でしょうか?

匿名相談も可能で、相談はすべて無料ですのでお気軽に活用してみてください。それでも解決しないときは弁護士の無料労働相談などを活用しては如何でしょうか?

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