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退職勧奨・退職強要への対応

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労働問題|退職勧奨・退職強要

退職勧奨と退職強要について説明します。そもそも退職勧奨と退職強要とは別ものですので、相違点を理解して対応方法を考察していきます。

「今まさに退職勧奨または退職強要を迫られているいるのだけど?」
「まだ退職届を届けていないけどどうするば?」
「退職勧奨または退職強要により退職届を出してしまった場合はどのように対応すればいいのか?」
「退職勧奨または退職強要による慰謝料はどうなるの?」

などのケースごとに対応方法を説明していきます。

退職勧奨・退職強要

■退職勧奨と退職強要

・退職勧奨とは⇒労働契約を契約当事者双方の合意により解約(合意解約)するために、肩たたきや希望退職募集などで使用者が労働者に退職を勧めることをいいます。
・退職強要とは⇒社会通念上、勧奨の限度を超えるものをいいます。退職勧奨が度を過ぎると退職強要になります。

■退職勧奨?それとも解雇?

辞職を迫られたときに、特にあいまいな表現での辞職を迫られたときは、何点か使用者に確認しておくべき事項があります。

「解雇なのか退職勧奨なのか?」「退職勧奨だとしたら理由は何か?」「合意解約と申込の誘導なのか?」を確認してください。

これらの理由を明確にする責任は使用者側にあります。そしてすぐに退職届を出さないことが重要です。

■労働者の権利とは?

労働者は退職勧奨を受けた場合、退職する?しない?の選択をする権利があります。つまり退職勧奨に従い退職する義務はまったく無いのです。

■対処方法は?

退職届を未提出⇒退職したくなければ退職届けを出す必要はありません。安易に退職届を提出してしまうと後々取り消す事が困難となります。

また嫌がらせやいじめなどがある場合は必ず証拠となるものを保全しましょう。後々損害賠償請求をおこす際に有利になります。

退職届を提出済み⇒詐欺や強迫があった、重要な事実の錯誤があった、公序良俗違反があった場合は取り消す事が可能です。

退職に至るまでにこれらのことに当てはまる事項があれば、必ず証拠を残しておきましょう。また話し合いが一向に進まない場合が考えられますのが、そのような時は労働問題に詳しい弁護士に相談する事をお勧めします。

■退職勧奨で退職を決意した場合は?

離職票の離職理由を「事業主の勧奨による退職」にするよう要求しましょう。自己都合と会社都合の場合、失業保険で貰える給付金の総額が1.5倍〜2倍違ってきます。

会社都合の場合⇒給付日数(90〜330日)、給付制限なし、最短支給開始日(7日後)など
自己都合の場合⇒給付日数(90〜150日)、給付制限あり、最短支給開始日(3カ月7日後)など

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