弁護士・司法書士事務所
法律相談情報サイト
モバイルメニュー
×
  • 弁護士事務所を探す
  • 司法書士事務所を探す
  • 借金問題相談
  • 交通事故相談
  • 女性のための相談
  • 離婚相談
  • 相続相談

遺産分割の手順

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >遺産分割のながれ

遺産分割のながれ

遺産分割とは、相続人が複数存在する場合などに、相続財産を各相続人に分配する手続きをいいます。

民法第906条では、「遺産の分割は遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されています。

また相続人間の合意があれば法定相続分・指定相続分とは異なる分割をおこなっても優先されます。

それは実際にはどのように遺産分割をおこなうのか考察していきましょう。

※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。

遺産分割のながれ

(1)遺言の有無を調査

遺言の有無・種類を確認。自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合は検認手続きをしましょう。

また公証人役場に被相続人の作成した遺言がないか検索しましょう。この場合は遺言による遺産分割となります。

(2)相続人の範囲を確定

法定相続人を全員確定します。相続人の全員で行った遺産分割ではないと遺産分割は無効となります。

(3)相続分を確定

遺言が無いときは法定相続分などが適用されます。代襲相続人、相続放棄、特別受益者などがいる場合は注意しましょう。

(4)遺産の範囲を確定

不動産、預貯金の調査、債務調査など必要です。

(5)遺産の評価

預貯金は残高証明書で確認。不動産は相続税路線価、地価公示価格、基準地価、、取引事例から時価を算定。

(6)具体的な相続分を算出

特別受益者・特別受益の額、寄与相続人・寄与度など考慮して相続分を算出します。

(7)遺産分割方法を協議・決定

全員が合意のもと現物分割、代償分割、換価分割などを決定し、遺産分割協議書を作成する。

(8)遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成したら、協議内容に基づき、遺産の名義変更・売却等を行い分割を行う。

相続相談に関するお役立ちコンテンツ一覧

  • 相続相談トップ
  • 相続の流れ
  • 相続問題の相談先は?
  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言
  • 遺留分
  • 遺言書の必要性
  • 相続とは
  • 相続人
  • 相続分
  • 承認と放棄
  • 相続放棄とは?
  • 遺産分割
  • 遺産分割の種類
  • 遺産分割協議書
  • 相続税
  • 税額軽減
  • 延納・物納
  • 相続税と生命保険
  • 贈与
  • 生前贈与
  • 相続手続き

相続問題を結局どこに相談してよいか自分で判断できない・・・

相続に関する問題でお悩みの方は一度「相続の相談窓口案内」を受けてみてはいかがでしょう?
日本法規情報の提供する相続サポートは相続問題のプロがあなたのお悩みや要望にピッタリの弁護士や法律事務所を無料で案内してくれるサービスです。

◯案内は無料!
◯場所や時間の指定OK
◯土日OK
◯女性先生の対応OK
◯相談のみでもOK!

ページのトップへ
事務所検索
弁護士事務所を探す
司法書士事務所を探す
行政書士相談
社会保険労務士相談
法律相談
借金問題相談
交通事故相談
女性のための相談
離婚の相談
相続相談
労働問題相談
法的手続き
借金整理
借金整理とは
過払い金返還請求
おまとめローン
借金用語集
ブログ
お金のこと
借金問題
  • 運営者・事務所情報掲載・削除について
  • プライバシーポリシー
  • 免責事項
  • サイトマップ
© GTC