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贈与税・みなし贈与財産

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >贈与とは?

贈与とは?

贈与とは、被相続人の財産を無償にて相手にあげる意思をしめし、その相手が受諾することで成立する契約のことをいいます。

相続や遺贈に似ていますが、贈与は当事者間の契約が成立して効果を発揮するため、相続や遺贈とは異なります。

このページでは贈与の種類や、贈与となる財産などを考察していきます。

※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。

贈与とは?

(1)贈与税の種類

■暦年課税贈与税

・贈与者・受贈者:親族間、第三者

・課税時期:贈与時点の時価で課税

・控除(基礎控除):毎年110万円

・税率:10%〜55%の8段階(平成27年1月1日から)
※年110万円までは非課税で申告も不要となります。しかし、これ以上になると、相続税よりも重い税金となります。

■相続時精算課税贈与税

・贈与者・受贈者:60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与(平成27年1月1日から)

・課税時期:贈与時点の時価で課税

・控除(特別控除):2,500万円※限度額まで複数回使用可

・税率:20%※2500万円を越えた部分

・相続時:贈与財産を贈与時の時価で相続財産に合算します。尚、相続税額を超えて納付した贈与税は還付されます。

(2)みなし贈与財産とは?

みなし贈与財産とは贈与で取得していない財産で、実質的に贈与と同様の経済効果をもと財産をいいます。

要は自分では実際に何もしてないのに、利益の部分だけもらうことだったり、マイナス部分(借金など)の帳消しのことです。具体的には下記になります。

・生命保険など⇒自分で保険料を支払っていない生命保険金を受け取った場合

・定期金に関する権利⇒自分で保険料を支払っていない個人年金保険などの年金形式の保険金を受け取った場合

・低額譲受⇒著しく低い価額で財産を譲り受けた場合

・債務免除⇒債務の免除または肩代わりしてもらって場合

・信託財産⇒自分が運用していない運用益(信託)を受け取った場合

(3)非課税財産となる贈与

・扶養義務者(夫婦、親子、兄弟姉妹など)から生活費や教育費のために取得した財産。預金などこれ以外のものに使用した場合は贈与税がかかります。

・離婚により相手方から財産をもらった場合。分与が多すぎる場合は多過ぎる部分に、不正(税金逃れ)がある場合は分与されたすべてに贈与税がかかります。

・社会通念上相当とされる個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物、見舞いなどのための金品など

・法人からの贈与により取得した財産。ただし、所得税はかかります。
※その他複数ありますのが、ここでは一般にありえるだろう確率が高いケースを抜粋します。その他興味がある方は調査してみては如何でしょうか。

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