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税額軽減・税額控除

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >税額軽減・税額控除

相続税とは?

配偶者控除、未成年者控除、障がい者控除、暦年課税に係る贈与税額の控除、相続時精算課税に係る贈与税額の控除、小規模宅地等の特例、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税にてついて説明します。

また、改正に伴った控除額、控除対象、特例などを紹介します。

※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。

税額軽減・税額控除とは?

(1)配偶者控除

配偶者の税額軽減は遺産分割・遺贈で取得した遺産額が1億6,000万円まで、または配偶者の法定相続分相当額までの場合は、相続税はかかりません。不正(仮装・隠蔽)は対象外です。

(2)未成年者控除

20歳までの1年につき10万円(改定前は6万円)を控除

(3)障がい者控除

85歳までの1年につき10万円(改定前は6万円)、特別障がい者は20万円(改定前は12万円)を控除

(4)暦年課税に係る贈与税額

遺産額に加算された相続開始前3年以内の贈与財産について贈与税額が控除。

(5)相続時精算課税に係る贈与税額

遺産額に加算された相続時精算課税の適用を受ける贈与財産について贈与税額が控除。

(7)小規模宅地等の特例

・居住用の宅地等の限度面積⇒改正後:限度面積:330平米(改正前:限度面積240平米)

・居住用と事業用の宅地等を選択する場合の適用面積⇒改正後:特定居住用宅地等:330平米、特定事業用等宅地等:400平米の合計730平米まで適用可能(改正前:240、400平米:合計400平米まで)

(8)祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税

・期間:平成25年4月1日から平成27年12月31日

・対象:30歳未満の孫など・目的:教育資金

・信託受益権・金銭等の価額のうち1,500万円までが非課税

※教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告書」を金融機関などから所轄税務署長に提出する必要があります。詳細はお問合せ下さい。

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