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相単純相続・限定承認・相続放棄

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >相続の承認と放棄

相続の承認と放棄

こんなときは相続するべきなの?

相続時の状況で選択すべくき承認の方法は何なのか?

明らかに負債が多い場合はどうすればいいの?

また忘れてはならない手続きとは?

など相続の承認と放棄(単純相続・限定承認・相続放棄)について説明します。

相続の承認と放棄

被相続人の財産がマイナスのものばかりでは、相続人は破綻しかねません。

そこで相続人はその財産を承認するのか?
放棄するのか?を選択する自由を民法は認めています。

ここでは承認の仕方、放棄の仕方を説明します。

(1)単純相続

単純承認とはマイナスの財産を含めたすべての財産を無制限、無条件の承継を承認することです。

相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認・相続放棄かを家庭裁判所に対して申述しないと単純承認したものとみなされます。

また相続人が相続財産を処分、隠匿、私的消費や財産目録に悪意で載せないなどがあった場合は単純承認したものとみなされます。

(2)限定承認

限定承認とは「プラスの財産がマイナスの財産より多そうだ。

不明な借金がありそうだ」などといった場合に、プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を弁済することをいいます。

また相続開始を知った時から3ヶ月以内に、相続人全員で家庭裁判所に申述しないといけません。

(3)限定承認の清算手続

・相続開始を知った時から3ヶ月以内に相続人全員で家庭裁判所に申述

・家庭裁判所が受理

・相続債権者受遺者への請求申出の催告(2ヶ月以上)

・相続財産をは競売手続(原則競売にて換価)

・弁済。※請求申出期間に申出がなく、知れなかった債権者・受遺者にも、限定承認者は清算手続き終了後に財産にプラスの残りが場合にのみ弁済の必要があります。

(4)相続放棄

相続放棄とは被相続人のプラス・マイナス関係なく、権利や義務を一切受け継がないことをいいます。

また相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しないといけません。

これを怠ると単純相続としてみなされますので、債務が多いときは細心の注意が必要です。

また単純相続でも書きましたが、相続財産を処分、隠匿、私的消費などが合った場合も、単純相続となり、すべての負債も相続しなくてならなくなります。なお相続放棄したときは代襲相続もありません。

またプラスの場合でも相続を放棄することができます。その場合は残りの相続人で相続する事になります。

例:配偶者を子ども3人が相続することろ、子どもの2人が相続を放棄した場合、配偶者が2分の1、子ども(1人)が2分の1を相続することになります。

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