公正証書遺言とは?公正証書遺言を作成するには公証人役場に依頼します。
公正証書遺言の作成依頼から完成までの流れや、用意・準備するするもの、概算費用の算出方法などを説明します。
また公正証書遺言のメリット・デメリットなどを説明します。また自筆証書遺言や秘密証書遺言の違いもあわせて考察していきます。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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公正証書遺言とは?公正証書遺言を作成するには公証人役場に依頼します。
公正証書遺言の作成依頼から完成までの流れや、用意・準備するするもの、概算費用の算出方法などを説明します。
また公正証書遺言のメリット・デメリットなどを説明します。また自筆証書遺言や秘密証書遺言の違いもあわせて考察していきます。
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(1)どこに頼めばいいの?
公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言です。
「公証人役場」でインターネット検索すれば最寄の公証人役場を探す事ができます。
(2)何を準備するればいいの?
相続財産(不動産・預貯金・株など)と相続人(誰に何の財産を相続させるか)、遺言執行者(遺言書の内容を実現する人)、証人2名を準備。証人は見つからない場合は公証人役場に相談下さい。
(3)必要な書類・資料等
・遺言者本人の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍全部・一部事項証明(戸籍謄本)
・相続人以外の人に財産を遺贈する場合はその人の戸籍謄本、住民票、運転免許証(コピー)のいずれか
・不動産がある場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書また固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
・預貯金、株式、投資信託などの場合は、各概要(金融機関・支店名、預貯金の種類、口座・証券番号、残高・時価等)のメモ。これらのコピーを準備するとさらに可。
・証人の氏名、住所、生年月日、職業記載のメモ。更に戸籍謄本、住民票、運転免許証(コピー)のいずれかがあると可。
・言執行者の氏名、住所、生年月日記載のメモ。更に戸籍謄本、住民票、運転免許証(コピー)のいずれかがあると可
(4)まずは公正人役場へ電話予約・問合せ
電話で予約後、公証人との面談となります。その際に上記(2)(3)で用意できたものを持参し、遺言の内容等の打ち合わせ。
公証人が原案を作成し、内容を確認。このときに概算金額などを確認します。
また郵送、ファックス、メールでも受付・対応も可能な場合があるそうなので管轄の公証人役場までお問合せ下さい。
(5)公正証書の作成当日
遺言者と証人が、公正証書案の内容を最終確認し、署名・押印(遺言者は実印・証人は認印)し、公正証書として完成。
※公証人役場により異なる場合がありますので、一般的な流れとして参考にしてください。また実際に公証人役場を利用する際は、詳細を確認下さい。無料相談を行っているところもありますので確認しみて下さい。
公正証書遺言のメリット
(1)安全・確実性。裁判官、検察官などの法律実務に携わってきた法律の専門家である公証人が、遺言者にとって最善となるよう助言、相談を行い作成するため、安全で確実な遺言の作成が可能。
(2)家庭裁判所で検認の手続きが不要のため相続開始後速やかに遺言の内容を実現することが可能。
(3)保管の安全性。公証役場に保管されるため、紛失、盗難、改ざんなどのリスクがない。
(4)高齢者や病気などで出向く事が困難な場合でも、自宅、入院先、老人福祉施設などに出張して遺言書を作成手続きが可能。
公正証書遺言のデメリット
(1)費用がかかる。財産に比例して公証人への報酬も高くなります。
100万円まで⇒5,000円|200万円まで⇒7,000円
500万円まで⇒11,000円|1,000万円まで⇒17,000円
3,000万円まで⇒23,000円|5,000万円まで⇒29,000円
1億円まで⇒43,000円※1
1億円を超え3億円まで⇒5,000万円超過ごとに※1に13,000円を加算
3億円を超え10億円まで⇒5,000万円超過ごとに11,000円を加算
10億円超⇒5,000万円超過ごとに8,000円を加算
(2)証人(推定相続人、受遺者・その配偶者、直系血族、未成年者などは不可)を2人用意する必要がある。ただし、適当な証人が見当たらない場合などは公証役場で紹介可能。
(3)完全に情報を知られたくない人には不向き。
(4)公証役場で公証人に作成してもらうため、手間と時間がかかる。
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