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相続放棄

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相続放棄について

相続放棄とは?

あなたが相続人となり亡くなった方からの財産を受け継ぐときに、何の調査もなく相続をするのは危険です。

なぜなら相続とはプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も相続することになるからです。

例えば相場1000万円の不動産を相続できると喜んでいたら、実は2000万円の連帯債務があったらどうでしょうか?

不動産を相続するのであれば、当然この連帯債務も引き継ぐことになります。

そして結果的にはマイナス1000万円の負債を負う可能性が出てきてしまうのです。

もしこれが現実に起これば、あなたの人生に多大なマイナスの影響を与えることになります。

ですから相続をするにこういったトラブルが起きないように、まずは相続の専門家に相談して、できるだけリスクを取り除いて貰うことが大切なのです。

相続放棄が好ましいケースと相談先についての基礎知識

相続放棄とは、簡単に説明すると受け継ぐべき財産のすべてを相続せずに放棄することをいいます。

財産には不動産や現金、株券などのプラスとなるものだけではなく、借金などそのまま相続すると負担となってしまうものも含まれます。

このため、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合には、そのまま全てを相続してしまうと、相続人が借金などの債務を返済しなければならないことになります。

いざというときも困らないように、ここでは、相続放棄についての基本と相続を放棄することが好ましいケースなどについてご紹介します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、法定相続人が被相続人の財産を相続せずに辞退するという手続きを指します。

被相続人(親)が多くの負債を残して亡くなった場合、その法定相続人(配偶者や子供など)が負債をそのまま引き継ぐと、残された家族の生活が成り立たなくなる恐れがあることから、申し立てをすることにより、相続を辞退することができます。

また相続する財産に対して、資産よりも負債の方が多いかどうか判断がつかない場合には、相続分がマイナスにならない程度に遺産を相続する「限定承認」という方法もあります。

相続開始を知った日から3ヶ月以内にこの限定承認か相続放棄を行わない場合は、遺産のすべてを引き継ぐ単純承認とみなされます。

では、実際にどのようなケースの場合、相続放棄の手続きをするべきなのでしょうか?以下にポイント別にご紹介します。

相続放棄をした方が望ましい例としては、

故人に多額の負債がある、またはその恐れがある場合

相続する財産がマイナスとなり、明らかに借金があることがわかっている場合は、相続放棄の手続きを行ったほうが望ましいでしょう。

負債額がわからない場合でも、消費者金融からの請求書が発見されたり借金をしている形跡があるようでしたら、相続放棄の検討をおすすめします。

故人が保証人や連帯保証人になっていた、またはそのおそれがある場合

故人の名義で保証人になっている場合は、特に資産を越えるような債務の連帯保証をしているようなケースは相続放棄を行うのが望ましいです。

また明らかに保証人になっている場合だけでなく、そのような形跡がある場合も、念のため相続放棄を検討することをおすすめします。

故人に相続財産がまったく無い場合

相続放棄は資産や負債が多い人のための手続きとは限りません。

相続放棄の期間を過ぎて故人の借金などの負債が発覚した場合、後になって大きなトラブルを招く恐れがあります。相続する財産がまったく無い場合でも、念のために相続放棄の検討をおすすめします。

次順位の相続人に相続権を譲りたい場合

たとえば祖父母の相続人が親となっている場合で、祖父母が亡くなったときに相続財産を子供(故人から見て孫)に相続させたいケースがあるとします。

親が生存している以上、子供たちに相続権はありませんので、親が相続を放棄することで、子供たちに相続させることができます。

他の相続人とかかわらずに相続権を放棄したい場合

相続人が複数存在する場合、別の相続人と疎遠だったり不仲であったりなど、今後特に関わりあいを持ちたくないなどの理由で相続放棄をすることもできます。

負債がなくても、他の相続人と係わりたくないという理由で相続放棄することも可能です。

相続財産のすべてを、相続人のうちの特定の人に相続させたい場合

特定の1人(又は複数)の相続人に相続財産すべてを相続させたい場合、一般的な相続手続きをすると、相続人が多いほど事務作業の負担が大きくなることがあります。

一度相続放棄の手続きをしておくとそれらの負担は減り手続きを簡単に済ませることができます。

誰に相談したらいいのか?

相続放棄は、相続開始を知った日から3か月以内に限定承認または相続放棄を行わなかった場合、遺産をすべて引き継ぐ意思であるとみなされてしまいます。

相続放棄を選択しない場合でも、遺産について少しでも気になることがあったら、専門家に相談することをおすすめします。

しかし一言に専門家といっても、果たして誰に相談したらよいのか迷われる方もいらっしゃると思いますので、以下にどのようなケースの場合どの専門家に相談すればいいのかということを簡単にご説明します。

司法書士

相談するまでもなく相続放棄の手続きを行う場合は、司法書士に依頼します。司法書士は、法律に基づく各種書類作成のスペシャリストですので、不動産の登記や遺言書がある場合なども頼りにすることができます。

行政書士

遺産を分割した場合の協議書など、各種証明書類の作成が必要な場合は、行政書士に相談することをおすすめします。

官公署に提出する書類作成をはじめ対応している業務範囲も幅広いため、相続に関するあらゆる相談に乗ってもらうことができます。

税理士
遺産を相続するときに相続税が発生することが見込まれる場合は、まず税理士に相談することをおすすめします。

税務に関するスペシャリストで相続税の要不要や計算方法に精通しています。中には相続税を専門としている税理士も存在し、無料の相談も受け付けていることもありますので、税について困ったことがあったらまず相談してみましょう。

弁護士

相続に関して係争が発生しそうであれば、弁護士に相談することをおすすめします。

まずは相談から

何から始めればいいかわからないときや費用を抑えたいときは、まず専門家へ相談することをおすすめします。

一言に遺産といっても、金融財産や不動産など資産の形はさまざまで、対応できる専門家も異なってきます。

すべての相続手続きができる専門資格はないので、ひとつの専門家に相談するのではなく、相続に特化した事務所にまず相談するとスムーズな手続きを行うことができます。

しつこいようですが、相続放棄の手続きは相続を知った日から3か月以内に手続きを行わなくてはなりません。

亡くなったあとに資産が発覚し、相続で揉め事が起きるということも決して珍しいことではありませんので、いざというときのために、あらかじめ遺産をどうするか考えておくことも大切です。

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