遺産分割協議書には決まった書式もなく、ましてや法的に必ず作成しなくてはならないものではありません。
ではなぜ分割協秘書を作成する必要があるのでしょうか?
それは将来起きるかもしれない争いなどを未然に防ぐために、どのような分割協議を行ったかの内容を書き記し、文章として残すことが必要かと重要となってくるためです。
このページでは遺産協議書の書き方、注意点などを説明します。
※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。
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遺産分割協議書には決まった書式もなく、ましてや法的に必ず作成しなくてはならないものではありません。
ではなぜ分割協秘書を作成する必要があるのでしょうか?
それは将来起きるかもしれない争いなどを未然に防ぐために、どのような分割協議を行ったかの内容を書き記し、文章として残すことが必要かと重要となってくるためです。
このページでは遺産協議書の書き方、注意点などを説明します。
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(1)遺産分割協議書の必要性
・後々の争いごとを未然に防止するために。
・不動産を遺産分割協議によって相続した場合の申請時の必要書類として。
・相続税の申告の際に提出する書類として。
・預貯金の名義変更の手続きを行うために。
(2)遺産分割協議書の注意点
・相続人全員の合意のもと作成したものでなくてはなりません。
・相続人と相続財産のすべてを記載しましょう。
不明な財産があると考えられるときは「協議書に記載のない新たな財産が発見されたときは、どうするか?」を具体的に決定して記載しましょう。
具体的には「長男が取得する」「改めて協議する」など。
・遺産分割協議書を作成後に遺言が発見された場合、遺言が優先されます。
(3)遺産分割協議書の作成
・被相続人の氏名・本籍・死亡した年月日を記載しましょう。
・相続財産の内容を記載しましょう。すべて個別(土地・建物、現金、預貯金※金融機関の支店・口座種別・口座名義を記載、有価証券など)に記載しましょう。
・誰が何を相続するのか記載しましょう。
・遺産分割協議が成立した年月日を記載しましょう。
・相続人全員が署名・実印で押印をしましょう。必ず本人が行って下さい。なお住所は印鑑証明に記載された住所を記載しましょう。
・遺産分割協議書が複数ページになる場合は、各ページの間に相続人全員の割印をしましょう。
・相続人全員分と税務署や金融機関などの提出用の遺産分割協議書を用意しましょう。
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