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相続税の延納・物納

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >相続税の延納・物納

相続税の延納・物納とは?

相続税の延納・物納方法を紹介します。

相続税を現金で納付できない場合はどうするればいいの?納付期限までに一括で支払う事は難しい場合は?

など支払い方法、支払い条件などを説明します。

※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。

相続税の延納・物納とは?

(1)相続税の延納とは?

相続税額が10万円を超え、納付期限・納付すべき日までに金銭での納付が困難な場合、納税者が納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出し、担保を提供することで、年賦での納付が可能とうなります。

ただし、延納期間中は利子税の納付が必要です。簡単に言うと現金一括払いが出来ないので、分割で払う事です。

不動産がメインの相続の場合、現金を持ち合わせていない場合が考えられますので、延納を活用します。

・相続・贈与税額が10万円を超えること

・金銭での納付が困難な金額の範囲内であること。

・延納申請書・担保提供関係書類を期限までに提出すること

・延納税額に相当する担保を提供すること※全納税額が50万未満で延納期間が3年以下の場合を除く

・延納期間:課税相続財産に占める不動産等の割合に応じて5〜20年間。また贈与税は、5年以内。

・担保の種類:国債・地方債、社債・その他の有価証券(税務署長が確実と認めるもの)、土地、建物、立木、登記された舶などで保険に附したもの税務署長が確実と認める保証人の保証など

(2)相続税の物納

延納でも金銭での納付が困難とする事由がある場合は、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として一定の相続財産による物納が認められています。

簡単に言うと現金ではなく下記のもので納めることをいいます。また所在が国内にあることが前提となります。

・第1順位:国債、地方債、不動産、船舶

・第2順位:社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券

・第3順位:動産
※手続きは「物納申請書」に「物納手続関係書類」を添付して税務署長に提出ください。

(3)管理処分不適格財産・物納劣後財産

管理処分不適格財産・物納劣後財産に該当する場合は物納できない財産となりますの出、物納はできません。

(4)延納から物納への切り替え

延納条件を履行することが困難となった場合、申告期限から10年以内であれば、延納から物納への切り替えが可能となりました。

ただし平成18年4月1日以後の相続開始により財産を取得した場合に適用となります。

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