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秘密証書遺言|メリット・デメリット

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言|ルール・メリット・デメリット

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言を書く上での書き方のポイント・メリット・デメリットなどを説明します。

また公正証書遺言や自筆証書遺言の違いもあわせて考察していきます。

※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。

秘密証書遺言を書くときのポイントとは?

(1)どのように書くの?

自筆証書遺言はと異なり、ワープロ・パソコンまた代筆で作成可能。だたし署名・押印は必ず遺言者本人する必要があります。

(2)形式などはどうすればいいの?

日付:日付の記載は不要。公証人が確認した日が確定した日として基準となります。

名前:必ず遺言者本人が戸籍通りに姓名を書きましょう。

押印:実印でなくてはならいないということはないのですが、実印で押す事がもっとも望ましいとされていますので、押印はご自身で実印を使って行いましょう。

住所:記載しなくても問題ありませんが、より本人である事を証明するため、実印登録された住所を書くといいでしょう。

(3)封印はどうするの?

封筒に入れて封をし、押印に用いた実印で封印しましょう。

押印に用いたもの以外を使用すると遺言自体が無効となりますのでご注意下さい。

(4)公証人役場に出向く

公証人役場に予約を入れ、遺言者、証人2名と公証人役場に出向く。公証人役場でのやり取りは公証人役場にお問合せ下さい。

(5)保管場所は?

公正証書遺言とは異なり、自分で保管しなくてはなりません。書いた事、保管する場所などを家族に伝えておきましょう。また、紛失や盗難などの心配の無い場所に保管しましょう。

(6)注意点は?

自筆証書遺言同様に遺言の内容・形式に不備がある場合、遺言自体が無効になりますので、注意が必要です。

自筆証書遺言と公正証書遺言と中間に位置するイメージです。

秘密証書遺言のメリットとデメリット

秘密証書遺言のメリット

(1)内容を誰にも知られることなく作成することが可能。

(2)公証されているから偽造・変造のおそれがない。

(3)公証人により遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にしてもらえる

秘密証書遺言のデメリット

(1)遺言書が紛失・未発見のある

(2)家庭裁判所の検認が必要なため、時間・手間などを要する

(3)法的に認められない方法で作成してしまった場合、遺言自体が無効になるリスクがある

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