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分割方法|遺言、協議、調停・審判分割

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >遺産分割の種類

遺産分割の種類(遺言、協議、調停・審判分割)

遺言があるけど、全部従わないといけないの?話し合いで決着がつかないけどどうすればいいの?

相続人が全員そろって話し合いが出来ないのだけど大丈夫なの?など遺産分割の方法は一種類ではありません。

このページでは遺産の分割に関する方法について説明します。

あなたの状況にあった協議方法を選択する事で遺産分割はスムースに進む事もありますので参照下さい。

※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。

遺産分割の種類

遺産分割をおこなう方法を考察していきます。

相続人の環境・状況にとってどのような分割方法がベストなのか?

遺言がある場合はどうするればいいのか?

それでは遺言が無い場合はどのような分割方法があるか?について説明していきます。

(1)協議による分割

協議による分割とは、法定相続人全員の話し合いにより、不動産・預貯金などをだれがどれだけ相続するかを協議することを言います。

また被相続人により遺言で分割を禁止されていなければ、相続人全員の協議により分割をすることが可能です。

しかし遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が必要となりますのでご注意下さい。

尚、全員の合意により協議が成立したときは、合意した内容を書き記す遺産分割協議書を作成します。※相続対策上不利になる場合や相続税の計算上不利になる場合などは協議による分割を行うのがいいとされています。

(2)調停による分割

相続人間で分割協議がまとまらない場合や、分割協議が不可能な場合は、家庭裁判所による調停を申し込む事ができます。申立をするには、相続人のうちの1人または何人かが他の相続人全員を相手方として申立てます。

調停手続では当事者双方から事情を聴きます。そして相続に関わる資料や財産状況から、解決案の提示・助言など行います。

話しがまとまらないときは自動的に審判手続が開始されます。
※申立先:相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所か当事者が合意で定める家庭裁判所に申立します。
※調停で合意した場合:当事者全員が合意にいたることで出来た場合は、調停調書に記載され調停は成立します。これは確定した審判と同一の効力があります。つまりこれは裁判を行って決まった事と同等のものになります。

(3)審判による分割

審判分割では、家庭裁判所の裁判官が、民法第906条「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」に従い審判を行います。

簡単に言うと遺産は不動産なのか?
預貯金なのか?
何が分割できるのか?
相続人はどのような状況はどうなのか?などを考慮して裁判員が判断します。

また家庭裁判所は必要がある場合は、遺産の全部・一部の分割を禁止することが出来ます。

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