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相続の開始・相続の効果・相続開始の場所

TOP >相続相談(相続・贈与・遺言) >相続とは?

相続とは?

相続とは亡くなった人の財産をその配偶者・子などに継承される制度です。

相続の始まりから、相続の効果、相続開始の場所について説明します。

また失踪した場合の扱いや、相続開始の場所と相続税の納税地についてもあわせて説明。

※少しでも相続に悩まれている方は「相続相談」ページをご覧ください。

相続とは?

(1)相続の開始

相続の開始は「相続は、死亡によって開始する。」(民法第882条)と定められいます。

相続人がこの事実を知った知らないは関係なく、相続人は被相続人の財産上の権利義務を継承することになります。

またこれ以外にも失踪宣告(生死不明の者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度)という制度による死亡をみなす制度もあります。

※普通失踪:不在者の生死が7年間不明
※特別失踪(危難失踪):危難(震災、船舶の沈没、戦争など)が去った時から1年間不明
※失踪宣告の取消(民法第32条第2項):失踪宣告を受けた者の生存が確認された場合は失踪者本人、利害関係者の請求で家庭裁判所は失踪宣言を取り消さなくてはなりません。

この場合、失踪の宣告によって相続した財産などを返還しなくてなりません。

ここで問題になるのが相続したもの全てではなく、手元にある分でいいということなのですが、使用用途で返還する範囲が異なってきます。

浪費した分は差し引けるが、生活費で使った分は返還しなくてはならないといった不思議な判例があります。

実際はこのようなケースを経験するする方は少数とは思いますが、実際に遭遇する可能性がある場合は弁護士など相談することお勧めします。

(2)相続の効果

相続の開始により相続人は被相続人の一身専属権(個人の資格・権利など)を除く、一切の権利(財産)義務(債務)を継承します。

つまり相続人は一部の被相続人個人資格・権利以外のプラス・マイナスに関係なくすべての財産を自動的に引継ぐ事を指します。
※一身専属権とは具体的には年金受給権、年金受給権、死亡退職金、弁護士・司法書士などの資格等を指します。

(3)相続開始の場所(相続開始地)

民法883条によると「相続は、被相続人の住所において開始する。」と定められています。

一般的には被相続人が亡くなった時の住民票上の住所となります。相続に関する訴訟(裁判所)、納税地(税務署)などの管轄はこれにより確定されます。
※相続税の納税地(申告書の提出先):被相続の死亡時における住所地を管轄する税務署となります。

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